TBSの久保田智子アナウンサー(30)が社内で盗撮被害に遭った事件で、久保田智子アナ本人が盗撮事件について赤裸々に告白しました。
その内容は…⇒ranking
事件は、TBSの情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」のスタッフで、同局関連の制作会社の男性社員が局内の女性トイレに侵入し、
久保田アナを盗撮しようとしたとして、建造物侵入容疑で警視庁赤坂署に逮捕されたというもの。
週刊文春によると、この男性社員は『朝ズバッ!』のスポーツ担当をしていたが、盗撮の「常習犯」で、TBSや他局で盗撮していたとか。
事件の被害者である久保田アナが事件後はじめて口を開きました。
「その日もいつもと同じトイレに入った私は、なぜか天井を見上げたのでした。すると仕切りの上から携帯電話がこちらを狙っていたのです」
こんな書き出しで始まるのは2007年10月27日の日刊ゲンダイのコラム「人気女子アナ 現場からの報告」。
久保田アナはこのコラムの中で盗撮被害に遭った様子を詳しく語っています。
このコラムによれば、盗撮犯は「背の高い大男」で、久保田アナはこの男を発見するや、「何やってんの!出てきなさい!」と隣のトイレの戸を叩いて叫んだとか。
その後、携帯電話を引っ張り合い、トイレの外に連れ出して助けを求めたということらしい。
このコラムとほぼ同じ内容の文章は、同日の久保田アナのブログ「久保田智子の日日猫」にも掲載されました。こちらでは、「盗撮事件」の状況についての言及はあまりなく、主に"盗撮行為"自体が法律で裁かれないことへの憤りが綴られています。
久保田アナによれば、盗撮行為自体が法律で裁かれると思っていたが、今回の「盗撮事件」では、犯人は「建造物侵入」の罪状で立件されました。
通常、盗撮行為については「迷惑防止条例」が適用されます。しかし、盗撮が行われたのがTBSの会社内で、会社が許可した人間による犯行のため「公共の場」とはいいづらく、「迷惑防止条例」では立件されなかったそうです。
「(中略)『駅や電車』と『会社』という場所の違いで、同じ行為の罪の重さが変わっていいのでしょうか。どうやら法律は遅れているようです」
久保田アナは、「盗撮行為」自体が罰せられないことに相当な憤りを覚えているようで、トイレに掛けて
「法整備をすすめるためにも、私は声を大にしていいます。『盗撮は犯罪で、断じて水には流せません』」と述べています。
盗撮問題に取り組んでいる平松総合調査事務所の平松直哉さんも同様の問題を指摘しています。
「…今回の盗撮事件は、建造物侵入の罪状の方が罪状を取りやすく罪が重いと判断して(警察側が)適用したのでしょう。ただ、盗撮行為に対する罰則という点で、現状の規制では対応できていないと思います」
刑法では、建造物侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が課される重い罪。
しかし、盗撮の被害者にとってみれば「盗撮行為」自体が罰せられないのはおかしな話だ。(J-CASTニュース)…。⇒ranking
久保田智子アナウンサーのブログ⇒日日猫猫
普段穏やかな感じの久保田智子アナですが、かなり怒っているようですね。
「迷惑防止条例」では立件されなかったそうで、怒るのは無理ないですよね⇒ranking
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